faq Q&A
在留手続きについてよくある質問についておまとめしておりますので、ぜひご一読ください。
Q1
ビザ(査証)とはなんですか。
A.
ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
<出典:出入国在留管理庁>
<出典:出入国在留管理庁>
Q2
在留資格とは何ですか。
A.
在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在38種類の在留資格があります。
<出典:出入国在留管理庁>
<出典:出入国在留管理庁>
Q3
在留資格認定証明書とは何ですか。
A.
在留資格認定証明書とは、日本で行おうとする外国人の活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当することまた、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。なお観光や親族訪問、短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については、この制度の対象となっていません。
<出典:出入国在留管理庁>
<出典:出入国在留管理庁>
Q4
在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか。
A.
在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して、必ずビザ(査証)の発給を受けてください。
また在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など上陸が許可されないこともあります。
<出典:出入国在留管理庁>
また在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など上陸が許可されないこともあります。
<出典:出入国在留管理庁>
Q5
在留資格認定証明書には有効期限はありますか。
A.
有効期間は3か月とされています。したがって在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
(注)在留資格認定証明書の有効期間は、査証の有効期間と異なりますので注意して下さい。
<出典:出入国在留管理庁>
(注)在留資格認定証明書の有効期間は、査証の有効期間と異なりますので注意して下さい。
<出典:出入国在留管理庁>
Q6
在留期間とは何ですか。
A.
在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。なお、外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。
<出典:出入国在留管理庁>
<出典:出入国在留管理庁>
Q7
在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。
A.
おおむね3か月前から申請が可能です。
なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。
<出典:出入国在留管理庁>
なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。
<出典:出入国在留管理庁>
Q8
観光目的で来日し「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。
A.
「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。
<出典:出入国在留管理庁>
<出典:出入国在留管理庁>
Q9
私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか。
A.
外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。
<出典:出入国在留管理庁>
<出典:出入国在留管理庁>
Q10
卒業後、就職の内定を得た外国人留学生が就職するまでの期間本邦に在留を希望する場合には、どのような取扱いが行われますか。
A.
留学生が在籍している教育機関を卒業した場合には、「留学」の在留資格に該当しないこととなり、在留期間を更新して我が国での在留を継続することは認められませんが、我が国では、企業への入社時期が通常4月とされていることが多いため、例えば、大学等を秋に卒業した場合、内定を得ても翌年の4月まで就職できない場合が少なくないことに鑑み、内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり、かつ、採用後に当該企業で従事する活動が就労に係る在留資格に該当し、当該就労に係る在留資格に定める基準に適合している場合には、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る。)「特定活動」への在留資格変更を認め、引き続き在留を認めることとしています。
<出典:出入国在留管理庁>
<出典:出入国在留管理庁>
Q11
申請等取次制度って、どんな制度ですか?
A.
外国人の方に代わって、出人国在留管理局に申請書類を提出する制度です。
当事務所は、申請取次行政書士として届け出をしていますから、外国人の方に代わって、出人国在留管理局に申請書類を提出することができます。外国人のご本人様が、出人国在留管理局に出頭する必要がなくなります。
当事務所は、申請取次行政書士として届け出をしていますから、外国人の方に代わって、出人国在留管理局に申請書類を提出することができます。外国人のご本人様が、出人国在留管理局に出頭する必要がなくなります。
Q12
高度外国人材のポイント制って、どういう制度ですか?
A.
高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
<出典:出入国在留管理庁>
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
<出典:出入国在留管理庁>
Q13
特別高度人材制度、未来創造人材制度って、どんな制度ですか?
A.
2023年4月、特別高度人材制度(J-Skip)、および未来創造人材制度(J-Find)が創設されました。
J-Skipは、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を許可する制度です。J-Findは、優秀な海外大学等を卒業するなどした外国人が、本邦において就職活動または起業準備活動を希望する場合に「特定活動」(未来創造人材)の在留資格を許可する制度です。
<出典:出入国在留管理庁>
J-Skipは、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を許可する制度です。J-Findは、優秀な海外大学等を卒業するなどした外国人が、本邦において就職活動または起業準備活動を希望する場合に「特定活動」(未来創造人材)の在留資格を許可する制度です。
<出典:出入国在留管理庁>
Q14
特定技能制度って、どういう制度ですか?
A.
深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」および「特定技能2号」が2019年4月1日に設けられました。
<出典:出入国在留管理庁>
<出典:出入国在留管理庁>
Q15
育成就労制度って、どういう制度ですか?
A.
技能実習制度に代わる新たな制度です。
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし創設された制度です。しかし、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。そこで、技能実習制度を発展的に解消して、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度が新たに創設されました(2024年10月時点で未施行)。
<出典:出入国在留管理庁>
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし創設された制度です。しかし、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。そこで、技能実習制度を発展的に解消して、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度が新たに創設されました(2024年10月時点で未施行)。
<出典:出入国在留管理庁>
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